電報事業の業務運営の効率化を図るため、昭和60年(1985)、電報の夜間配達を以下のように見直しました。夜間の配達については、緊急定文電報に限定。夜間配達料が必要な「午後9時〜翌日午前8時に受け付け、その間に配達する電報」については、取扱時間を2時間繰り上げ、午後7時〜翌日午前8時としました。さらに夜間配達料を、1通あたり3000円(以前は1000円)に改定。また、非常扱いの電報、緊急扱いの電報および船舶あての無線電報は、従来同様に夜間配達を行なうものとしました。(夜間配達料不要)