中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク 国際接続管理暫定規制
中華人民共和国国務院令
第195号
「中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規制」は
1996年1月23日国務院第42次常務会議可決し、実行に至る
総理 リホウ
1996年2月1日
第一条 コンピュータネット情報ワーク国際接続の管理を強め、国際コンピュー タ情報通信の健康なる発展をするため、本規制を作成する
第二条 中華人民共和国内のコンピュータ情報ネットワークにおける国際接続 は、本規制に遵守する
第三条 本規制の用語定義
(一)コンピュータ情報ネットワーク国際接続(以下国際接続)は、中華人民共和 国内のコンピュータ情報ネットワークを情報の国際交換を実現するため、海外 のコンピュータ情報ネットワークと相互接続と指す
(二)相互接続ネットワークは、直接国際回線による接続を行なうコンピュータ 情報ネットワーク、相互接続組織は、相互接続ネットワークを運営する組織と 指す
(三)加入ネットワークは、相互接続ネットワークに接続することを通して、イ ンターネット接続するコンピュータ情報ネットワーク、加入組織は、加入ネッ トワークを運営する組織と指す
第四条 国がインターネットに対し、全体を企画し、統一標準をはかり、階層 的管理をし、発展を促進する原則である
第五条 国務院経済情報化指導チーム(以下指導チーム)は、インターネットに 関する重要な問題を解決に当たる
事務局は本規制に基づき、具体的管理方法を作成し、国際回線提供組織、相互 接続組織、加入組織及びユーザーの権利、義務、責任を明確し、インターネッ トの検査監督を担当する
第六条 コンピュータ情報ネットワークは直接国際回線接続をする場合、必ず 郵電部電信機関が提供する国際回線を利用する
あらゆる組織と個人が他の国際回線による国際接続は禁じる
第七条 すでに完成した相互接続ネットワークは、国務院が調整をし、それぞ れ郵電部、電子工業部、国家教育委員会、中国科学院による管理される
新たな相互接続ネットワークを設立について、国務院に申請し、許可を得る必 要がある
第八条 加入ネットワークは必ず相互接続ネットワークに通して、インターネッ ト接続をはかる
加入ネットワークを設立する際、相互接続組織の管理部門に申請し、そのコン ピュータ情報ネットワークの性質、範囲、IPアドレスなどの資料を提供する
第九条 加入組織は以下の条件が必要とする
(一)企業法人あるいは事業法人
(二)必要なコンピュータネットワーク、設備、技術スタッフ、管理スタッフを有する
(三)健全な安全、セキュリティシステムと技術対応を有する
(四)法律及び国務院規制のその他の条件を満たす
第十条 個人、法人及びその他組織(一括で以下ユーザー)使用しているコンピュー タあるいはコンピュータネットワークは、インターネット接続する場合は、必 ず加入ネットワークを通する
ユーザーがインターネット接続する際、加入組織の同意が必要とし、申請登録 手続きをする
第十一条 国際回線提供組織、相互接続組織、加入組織は、それぞれ業務に対 応するNOCを設置し、法律及び国の関連規制に基づき、ネットワーク内部及び ユーザー管理、セキュリティに務め、ユーザーに良い、安全なサービス提供を 確保する
第十二条 相互接続組織及び加入組織は、内部及びユーザーの技術トレーニン グ、管理教育を務める
第十三条 インターネット業務について、組織及び個人は、国の法律や行政規 制を遵守し、セキュリティを守り、以下のことを禁じる、インターネットを利 用する国家安全に害を及ぼす行為、国家秘密を洩れるなど違法行為、社会安定 及びポルノなどの情報の制作、検索、複製及び転送する行為
第十四条 本規制第六条、第八条、第十条に違反する場合、公安機関直接ある いは公安機関が国際回線提供組織、相互接続組織、加入組織の意見に基づき、 警告、通告などをし、業務停止や、1.5万元以下の罰金を求める
第十五条 本規制を違反し、同時に他の法律、規制にも違反する場合、関連法 律、規制に基づく処罰をし、犯罪行為であり場合、刑事責任がとられる
第十六条 台湾、香港、マカオ地域との相互接続も、本規制に参照する
第十七条 本規制は発表日から実施する