昭和63年(1988)2月、320kmを超えるダイヤル通話(移動体との通信を除く)の料金について、昼間、夜間(土・日・祝の昼間を含む)、深夜ともに約1割値下げし、さらに離島の通話料金についても、各離島と通話需要の面で最も緊密な関係を持つ近隣MA1カ所とのダイヤル通話料金を、隣接通話料金と同水準の80秒までごとに10円に値下げしました。沖縄県については、九州本土最南端のMAに位置するものとみなして全国との料金距離を算定する方式に改め、県内各MA相互間の通話は80秒までごとに10円としました。